白石 雅美(53)
児童福祉法違反
【概要】
平成28年7月22日、5年間同居している、内縁の妻の娘(15)と性交類似行為(手淫、口淫)の淫行をした義父です。
なぜ?との問いに、小学校5年生頃から母親に似て可愛くなって来たから、と弁解します。被害女児が、同女の姉と比べて大人しい性格性格で、はっきりと拒めなかった事が災いしたとも思えます。
行為時に被害者は、被告人から見ても「むすっとしていた」といいますから、その時点で犯行を思い止まるべきです。
また、犯行の理由として母親との間にこの2、3年夫婦生活が無かったとも述べますが、代わりに児童を欲求のはけ口として良い理由にはなりません。
(被害女児の)「可愛さに負けた」と弁解しますが、(性的欲求の対象とする事に)抑制は利かなかったのかとの問いに「遊び心」だったと述べます。
遊び心で思春期の女児相手にポコ◯◯を露出してしまうのなら、単なる変質者と差異有りません。
犯行がよりエスカレートする可能性を問われると、「そこまでは思わなかった」と答えましたが、思いもよらない本件犯行の行動に出た義父ですから、何とも説得力に欠けると言わざるを得ません。