2016年9月30日金曜日

養女(15)と性交類似行為

平成28年(わ)第1066号

白石 雅美(53)

児童福祉法違反

【概要】
平成28年7月22日、過去5年間同居している、内縁の妻の娘(15)と性交類似行為(手淫、口淫)の淫行をした義父です。

なぜ?との問いに、小学校5年生頃から母親に似て可愛くなって来たから、と弁解します。被害女児が、同女の姉と比べて大人しい性格で、はっきりと拒めなかった事が災いしたとも思えます。
行為時に被害者は、被告人から見ても「むすっとしていた」といいますから、その時点で被告人は犯行を思い止まるべきです。

また、犯行の理由として母親との間にこの2、3年夫婦生活が無かったとも述べていますが、代わりに女児を自己の性的欲求のはけ口として良い理由にはなりません。

(被害女児の)可愛さに負けた」と弁解しますが、(性的欲求の対象とする事に)抑制は利かなかったのかとの問いには「遊び心」だったと述べます。
遊び心で思春期の女児相手にポコ◯◯を露出して面白がってしまうのなら、単なる変質者と差異有りません。(家庭内変質者ですか)

犯行がよりエスカレートする可能性を問われると、「そこまでは思わなかった」と答えましたが、思いもよらない本件犯行の行動に出た義父ですから、何とも説得力に欠けると言わざるを得ません。

保護者である義父が女児の健全なる成長を阻害してどうするのでしょうか。

別件の事件で知的障害の(純粋な精神の)女性がわいせつ被害に遭うときに、加害者が好みのお菓子を与えて口止めしていた為に、被害女性が不自然に男性にすり寄る様になったとの事件が有った事を思い出します。

義父の関心を引く為に性的認知が歪んでいない事を祈ります、後は実母のフォロー頼みでしょうか。

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