2016年10月19日水曜日

わいせつ学童保育アルバイト(判決)

平成28年(わ)第1148号

小島 和也

強制わいせつ

判決
懲役2年6月、未決勾留日数のうち20日をその刑に算入する

被害女児(7)をトイレ個室内に連れ込み、足を開かせ陰部を触る等した強制わいせつ行為に及んだ学童保育アルバイトです。
平成25年に同種犯行で懲役3年の判決を受け、執行猶予(5年)期間中の本件犯行の様ですから、被告人にとって前刑の執行猶予は無意味だった様です。
むしろ、新たな被害者を生んでしまいました。

ところで、性犯罪者をアルバイトとして採用してしまう学童保育施設に問題は無いのでしょうか。

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