平成28年(わ)第835号等
三浦 健一
強制わいせつ
【求刑】
懲役4年
淑徳幼児教育専門学校を優秀な成績で卒業した後、平成25年頃から本件学童クラブに勤務していましたが、数ヶ月経過して仕事に慣れはじめたころから「(幼児のものを)触ったり」、「(幼児に自身のものを)こすりつけたり」していたと述べています。
わいせつ行為によって、職を失う事を考えなかったかの問いには、実際にはそうなってしまっていますが、「欲求が勝った」とも、児童に口止めしていたから、「大丈夫だと思った」とも述べています。
男児の性器に関心が有った被告人が幼児に囲まれた職場環境を選択するにあたり、何か対処法を考えていたのかとの問いに、「(児童に対し)性的加害行為が有ってはならないとの自覚はあったが、責任持って向き合っていなかった、軽く考えてしまった」と弁解します、ヲイヲイ。
被告人は「性欲の為に保育の仕事に就いた訳ではない」と否定していますが、男児にわいせつ行為出来る職場を選んだ様に見えてしまいます。
少なくとも、ヘンタイが幼児相手の仕事をしては駄目でしょ。
【ここまで】
(元)勤務先から本件の一連の犯行による被害の損害賠償が請求される見込みの様ですから、一刻も早く社会復帰して賠償責任を全うして頂きたいものです。
被害児童及び両親に対して被害弁償の一部としてそれぞれ30万円が被告人(の父が用意して)から支払われていますが、桁が違うとの印象を受けます。先の勤務先と併せまだまだ相当額の被害弁償が見込まれます。
ところで、勤務先の管理責任は問われないのでしょうか。
(元)勤務先から本件の一連の犯行による被害の損害賠償が請求される見込みの様ですから、一刻も早く社会復帰して賠償責任を全うして頂きたいものです。
被害児童及び両親に対して被害弁償の一部としてそれぞれ30万円が被告人(の父が用意して)から支払われていますが、桁が違うとの印象を受けます。先の勤務先と併せまだまだ相当額の被害弁償が見込まれます。
ところで、勤務先の管理責任は問われないのでしょうか。
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