2016年10月26日水曜日

泥酔ひき逃げ事故(朝霞市)



平成28年(わ)第1194号

新屋 素志(63)

危険運転致傷、道路交通法違反

【概要】
泥酔のうえ自動車を運転して、歩行者に背後から激しく追突する事故発生させ、事故を認識しつつ被害者を救護しないまま逃走しました。飲酒運転が発覚するし、「パニックになった」と逃走理由を述べています。
無防備な被害者を背後から跳ね飛ばす事故態様からすると、浦学元コーチとそっくりですから、「致傷」で済んだのは幸運ととらえるべきです。
被害者に取っては理不尽な不幸です。

平成28年8月18日、帰宅して家事をしながら飲酒*1した後、歯科を受診する為に「時間が無いからと」飲酒運転を開始しました。歯科の診察が終わると「(診察が)早く終わったから」と朝霞駅前の居酒屋で飲酒*2を始め、コップが二重に見える程に酩酊する迄飲酒し、「タクシーで帰ろうと思ったが、お金が無かった」と再び飲酒運転を開始し、本件事故を惹起しました。
事故から5時間後の飲酒検知で基準値の約4倍、呼気1リットルあたり0.55mgのアルコールが検出されていますから、犯行当時は相当ご機嫌だった筈です。

日常的に飲酒運転をしていた訳ではないと述べ、検事のこの日以外に飲酒運転をしていませんか、との質問には「無いです」と即答しますが、飲酒運転で捕まった人は皆そう答えます。
しかしながら、被告人はお酒を止めますと本法廷で断言していますから(本人の弁を信じるならば)、二度と酒気帯び運転は無い筈です。
本人は「アル中」でも「依存症」でもないと述べますが、本来なら飲酒を控えるべき歯科治療前後に(多量の)飲酒をしている被告人の弁には説得力に欠けます。

歯科に行くのに車以外の交通手段は考えなかったのですかとの問いに、
「歯が痛かったんだから、仕方が無い」と逆切れ風味の回答です。
そもそも、被告人の答弁の語尾は「〜じゃないですか」とどこか投げやりな、不貞腐れた幼児の様な反抗的な口調です。

開き直っています?と堪り兼ねた検事が問いかけますが、やはり被告人の態度は変わりません。
事故を起こした事は後悔している様ですが、少なくとも反省している様子は微塵も感じられません。

【求刑】
懲役2年6月

*1、ビール350ml2本、ウオッカ4杯
*2、ウオッカ4〜5杯
以上、被告人の自己申告です。

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