2016年10月9日日曜日

前回期日とは別人の様です(判決、上尾)

平成28年(わ)第1035号

鬼頭 理恵

窃盗

判決
懲役1年、未決算入20日

同種の累犯前科ほか3犯、前刑出所後3月での本件犯行といいますから、実刑判決は止むを得ないと思います。

前回期日(9月23日)とは全く別人の被告人がいました。
曰く、前回の事は全く覚えていないと述べますが、全く疑う余地がありません。
本日はきわめて常識的に整然とした対応をする被告人ですから、弁護人によっては「解離性障害」とか言い出して面倒な事になってしまいそうです。

よくよく見れば、被告人は驚く程身体が細い(骨と皮に見えます)ので、重篤な影響を与える何らかの精神的原因が有る事は間違いなさそうです。

しかしながら、トイレットペーパーを買いに出掛け、財布を忘れた事に気付き盗んでしまったとの事ですが、4袋盗ったって?トイレットペーパーの4袋はこっそり盗める筈はありませんから、余りにも常軌を逸した病的犯行と言わねばなりません。

再犯防止には、精神の安定が必要なのかなと感じました。


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