2016年10月19日水曜日

痴漢行為の責任能力


平成28年(わ)第351号

吉田 眞純

埼玉県迷惑行為防止条例違反

【証人尋問】
被告人の責任能力について「心身耗弱」状態にあったと判断した久里浜医療センター 中山医師が証言しました。

被告人が犯行時の記憶を「全く覚えていない」と主張している事や、通勤経路を外れる不合理な被告人の行動を犯行前に飲んだ発泡酒350ml、4本による急性アルコール中毒による複雑酩酊状態の影響と結論付けて居ます。
被告人は断酒によって再犯を防止出来ると言いますが…

検事は被告人に同種前科3犯、前歴1があること、直近の前科は飲酒状態で無いのに犯行を行っている事を指摘します。
被告人は前刑で冤罪を主張した様ですが、その前にも前科がある被告人が冤罪の予防措置(万歳ポーズを取るなどして、普通の人は誤解を招く行動は避けるものです)を取っていない事が不思議です。

結局、弁護側証人が検察の反対尋問で、見事に言いくるめられてしまいました。(検察の目線からだと痛快と評せるでしょう)

被告人は飲酒の影響を主張している以上、(裁判結果に関わらず)断酒の覚悟が有るからの主張という解釈で良いのでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿