橋本 利雄(63)
風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律違反
【概要】
禁止区域内で風俗店に店長として勤務。
本件店舗の勤務前に近隣(徒歩数分)の別店舗に勤務し同法の取締を受けていますが、常連客から知らされる迄、本件店舗の所在地が禁止区域だとは知らなかったと弁解しています。
以前は都内のヘルス店で店長として勤務した経歴、平成19年に売春防止法防止法の執行猶予前科が有る風俗業界のプロですから、禁止区域を把握していないとの弁解には無理を感じます。
被告人は犯行当時の収入日給1万から1万2千円程と比べ、現在の勤務先(レンタルルーム)の賃金日給6000円程では少ないからと、生活保護を受給したいと述べていますが、保護費は現在の収入より少なくなる事を理解しているのでしょうか。
【求刑】
懲役8月、罰金30万円
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