平成28年(わ)第1132号
竜川 由太郎
脅迫
【判決】
懲役1年10月、未決勾留日数のうち30日をその刑に算入する
数々の親不孝の末、勘当されるも母親や兄弟に危害を加える旨の脅迫をしました。
被告人は体調不良を訴えており、援助を懇願する意図があったとしても、「川口に居れなくしてやる」など、余りに粗暴な脅迫文言の数々です。
被告人には3度の服役前科があり、うち2度は恐喝によるものですので体調不良(で、心細かったとして)も同乗出来ない、更正には相当の困難が見込まれる、との判断です。
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