平成28年(わ)第997号
堤 福三
常習累犯窃盗
【判決】
懲役2年4月、未決勾留日数の内30日をその刑に算入する
平成28年7月17日、緑区の大型商業施設内のコーヒー店でカルピスウオーター計5パックを万引きしました。
前刑出所後、初めての犯行だと弁解していますが、所持品には同日に他店で盗んだ品の数々があり、同居の兄の証言からも余罪がありそうです。
前刑出所後、初めての犯行だと弁解していますが、所持品には同日に他店で盗んだ品の数々があり、同居の兄の証言からも余罪がありそうです。
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