2016年10月28日金曜日

詐欺事件受け子に実刑(判決、さいたま市南区ほか)


平成28年(わ)第615号等

中込 雅教

詐欺 

【判決】
懲役2年6月、未決勾留日数のうち120日をその刑に算入する

平成28年4月、中野区と東久留米市(さいたま市南区?)でそれぞれ(80)、(79)の高齢者宅へ弁護士事務所の人間を名乗り現金を受け取りに行った事件です。
中野区の事件は既遂で被害額300万円、後者の事件は被害に遭った100万円は還付されている模様です。

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