2016年10月27日木曜日

キャバクラ店長を監禁(判決、大宮区ほか)

平成28年(わ)第406号

赤萩 誠弥、羽部 拓郎

監禁、住居侵入、強盗致傷(裁判員裁判)

判決】
赤萩 誠弥:懲役5年、未決勾留日数のうち140日をその刑に算入する
羽部 拓郎:懲役4年、未決勾留日数のうち140日をその刑に算入する

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