中学校数学教師
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
【判決】
懲役3年、執行猶予4年、その間保護観察
3回にわたり、校内で行われた内科検診やプールの更衣室にユニット型カメラを仕掛け、女生徒のチクビを露にした姿等を撮影し児童ポルノを製造しました。
教師として勤務する立場を悪用した、計画的で悪質な犯行であって、被害児童に与えた影響は少なくありません。
被告人が主張した(業務による)心身の疲弊は酌むべき事情足り得ないとの判断です。
3回にわたり、校内で行われた内科検診やプールの更衣室にユニット型カメラを仕掛け、女生徒のチクビを露にした姿等を撮影し児童ポルノを製造しました。
教師として勤務する立場を悪用した、計画的で悪質な犯行であって、被害児童に与えた影響は少なくありません。
被告人が主張した(業務による)心身の疲弊は酌むべき事情足り得ないとの判断です。
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