2016年10月7日金曜日

偽造通貨行使の外国人(判決、越谷ほか)

平成27年(わ)第65号等

カーリッド モハメッド アブドルサイエッド ハッサン、
マハムード アブドルラージック モハメッド アブドール

偽造通貨行使

【判決】
懲役3年(未決算入300日)執行猶予5年 訴訟費用(弁護人、証人、通訳費用等)不負担

平成26年12月13日、14日の2日間にわたり東武スカイツリーライン沿線の商店等11件で、偽造1万円札*を用いて低額の商品の購入を装い、商品と9千円程の釣り銭を騙しとりました。
マハムードは来日から日が浅く、偽札だとの認識が無かったと偽造通貨行使の犯意を否認していました。

一部の店舗では透かしを確認した店員によって、偽札である事を見破られていますが、すぐに別の近隣店舗に移動して同様の犯行を継続しています。
偽造である事が発覚した際に、所持していた他の一万円札を使用していませんから、被告人両名は所持していた一万円札全てに透かしがない偽札である事を認識していた事が分かります。
また、他の店で受け取った釣り銭を使用していない事からは、商品の購入が目的で無かった事が伺われます。

*味の強い発色で不審に思った被害者も居た様ですし、先述の通り実際に透かしを確認して偽造に気付いた被害者も居ますがホログラムが付いている等、単なる出来心でコピーして作っちゃいましたという偽造紙幣ではない様です。

【訴訟費用】
先述の訴訟費用の他、裁判員裁判なので裁判員の費用×日数ですから相当の費用を要している筈ですが、不良外国人の為に日本の税金が浪費されています。

0 件のコメント:

コメントを投稿