平成27年(わ)第1026号
口田 光春
児童福祉法違反
【判決】
懲役3年、未決勾留日数のうち340日をその刑に算入する。
平成27年1月4日、当時の被告人方で、内妻の娘である軽度知的障害の被害女児(14)と性交しました。
被告人は犯行を否認して争っていましたが、被害者が被害後PTSDを発症し、事件の記憶に関わるとフラッシュバックを起こすために遮蔽やビデオリンクはおろか出廷すらも出来ない状態で証言が出来ませんでしたが、被害女児の調書での証言が採用されました。
被害女性は被害の様子を、胸を触られ、仰向けにされパジャマののズボンとパンツを下ろされ、カエルの様に足を開かせられて、股の穴にトイレットペーパーの芯ぐらいの大きさの何かを入れられた旨、調書に残しています。
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