平成28年(わ)第1134号等
古川 晃(28)
脅迫
【判決】
懲役6月、執行猶予3年
被害者宅の飼い犬の鳴き声に(日中の)安眠を妨げられると不満を募らせて、被害者宅に脅迫文をくくり付けたペットボトルを投げ込み、警察に通報されたとみるや更なる脅迫文を(ペットボトルと共に)送付して逮捕されました。
被告人の居候先のアパートの大家(長女)から、被害者宅の飼い犬の鳴き声には被告人以外の近隣住民も困惑していたので「犬の責任(?)は大きいと思います」との嘆願書が弁護側から提出されました。
だからといって、いきなり「殺!」と書いた脅迫文を送りつける被告人の行動は如何なものでしょうか。
日中に犬が吠えるのは止むを得ないし、水商売勤務で夜働いて昼間寝ようとしているのは被告人の個人的な事情だし、耳栓すれば眠れたのと違う。
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