2016年10月18日火曜日

靴3足盜(判決、さいたま市南区)


平成28年(わ)第1128号

田村 文哉(24、生活保護受給者)

窃盗

判決
懲役10月、未決勾留日数のうち20日をその刑に算入する、訴訟費用不負担

働くことなく生活保護費でパチンコ三昧の生活の末、生活費に窮した被告人は換金目的で靴3足を盗みました。
ひき逃げの前刑で執行猶予中の本件犯行ですから、相応の期間の服役が見込まれます。


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