平成28年(わ)第940号
松沼 乙高(マツヌマ クニアキ、39)
道路交通法違反
【概要】
平成28年3月14日、夕方から飲酒していたところ(宛も無く)ドライブしたいと思い立ち、知人から譲り受けた軽自動車を運転して、午後11時過ぎに物損事故を惹起し本件犯行が発覚しました。
被告人は平成17年、平成22年に本件同様の酒気帯び運転で何れも罰金刑(20万円、50万円)を受け、22年9月には運転免許取り消し処分(欠格730日)になりましたが、その後運転免許を再取得する事無く、今日に至ります。
被告人は自転車を購入したので、無免許運転も飲酒運転もしないと述べますが、道路交通法上は軽車両である自転車も「飲酒運転」の罰則が有る事を理解しているのでしょうか。
晩酌していたら、サイクリングに行きたくならないと良いのですが、事故ると痛いですよ。
被告人は自転車を購入したので、無免許運転も飲酒運転もしないと述べますが、道路交通法上は軽車両である自転車も「飲酒運転」の罰則が有る事を理解しているのでしょうか。
晩酌していたら、サイクリングに行きたくならないと良いのですが、事故ると痛いですよ。
【求刑】
懲役2年
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