2016年10月6日木曜日

風俗のなじみ客を娘に紹介


平成28年(わ)第1113号

被害女児の実母ミキ(37)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、児童福祉法違反

【概要】
生活費に困窮する被告人が、小遣い稼ぎとして前職ソープランドの10年来のなじみ客アライノブヨシと個人的に売春する関係を継続していたところ、アライから求められて(と被告人は言います*)被害女児(14)を紹介。スーパーの駐車場に駐車した自動車内やラブホテルで、1回3〜5千円で口淫等のわいせつ行為(性交類似行為)を被害女児にを強要していました。

被告人自身が、アライに対応する為に被害者に口淫を実技指導していた様ですから、もう何が何だか。実母が娘を野良風俗譲デビューさせるとは。
被告人は「女児は(お金が好きなので)喜んでいた」と述べますが、報酬は母親が独り占めしていた様です。
他方、被害女児は、自身の行為を「これって、援交じゃ無いのか?」と悩んでいた様ですし、類似でない「性交」の売春に発展する可能性も否定出来ませんでした。

被害女児が実母の要求に耐えかねて祖父母に相談して、事件が発覚しました。
夜の9時過ぎに祖父母の元を訪れた被害女児は言葉にならない言葉で自らの窮状を訴えたと言います。祖父母は自らの娘(被害女児の母)の行為に驚嘆し、手に負えないと判断し、警察に対応を委ね現在に至った様です。

*検察の調べによれば、売春客のアライに飽きられたと感じた被告人が、自身の代わりに被害女児を紹介したとアライは述べている模様です。
10年来の客という事からも分かる様に、被告人は既に風俗譲として賞味期限切れだった様です。

被告人とその夫*は7月末に離婚しています。*トラックの運転手として勤務しており、夫の帰りが遅い日を選んで犯行(やり手ババア行為)を行っていました。

被告人は本件犯行の動機を、金銭に窮したと弁解し、健康保険料や娘の給食費など計数十万円が滞納状態である事が明らかになりましたが、被告人がデリヘル勤務や個人売春をする共働き家庭の家計が何故切迫するのか原因が全く分かりません。
被告人は、古着や雑貨の購入が原因と弁解していますが、せいぜい数千円のこれらの購入が、ここまで家計を圧迫するとは到底考えられません。
被告人のソープランド勤務の職歴から察すると、ホストの様な気がします。(あくまで独自の見解です)

【求刑】
懲役5年
求刑を聞いた被告人は、最終意見陳述において急に嗚咽しながら、娘や両親、元夫へ謝罪の言葉を口にし始めます。

1 件のコメント:

  1. 気持ち悪い事件、子供が可哀相、被告人の元夫は尻に引かれて生活してたのか?

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