2016年11月2日水曜日

社員寮の備品を売ってパチンコ(判決、鴻巣)


平成28年(わ)第1227号

櫻井  敬佑

窃盗

【判決】
懲役1年6月、執行猶予3年

キャバクラ遊びで金銭に窮して、パチンコで増やそうと、勤務先の元請け会社の寮の備品(液晶テレビ3台)を盗み転売して作った「軍資金」さえ使い切り失敗、勤務先社長に補填してもらっています。
被告人の犯行によって、被告人の勤務先会社は元請け会社との取引関係を解消され、金銭面でもかなりの損害を被ったといいます。

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