2016年11月18日金曜日

失効無免許の理由を多忙の為と弁解。(白岡市)


平成28年(わ)第1239号

米村 孝志(35)

無免許過失運転致傷

【概要】
平成28年1月17日、自宅近くの見通しの悪い交差点で右方から接近する自転車の女性との接触事故を起こした被告人は、平成23年7月に運転免許を失効して以来、再取得する事なく4年余のあいだ無免許運転でした。

運転免許の失効を一年程経過後の平成24年に失効に気付き、運転免許センターに赴き相談したと言いますが、仕事の多忙などを理由に正規に運転免許を再取得する事は有りませんでした。仕事の他に、自身が腎不全で通院治療が必要な事も再取得が出来なかった理由としていますが、その間も透析治療の通院に「無免許運転」を続けていました。
自身の健康問題なのですから、仕事をセーブするなり、他人に任せるなりすれば済む様に思いますから、言い訳感が漂います

平成27年には無免許を自覚しながら、直近まで使用していたメルセデス(廃車した様です)を購入しています。
「(運転)免許無いのにクルマ買うって、どういう事なんですか」

被告人には、失効以前の平成16年から同22年の正規に運転免許を有していた期間にシートベルト不装着、携帯電話保持、速度違反など複数の違反歴があり、その結果として免許停止処分も複数回(3?)受けていますから無免許運転が発覚するのも当然の結果と言えそうです。
うち、免許停止講習を受講したのは1度きりだといいますから、講習を受けず停止期間が短縮されないあいだも平然と無免許運転を続けていたのでしょうか。

【求刑】
懲役10月

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