2016年11月29日火曜日

妻子捨男の強姦容疑(さいたま市桜区、確定前余罪)


平成28年(わ)第1480号

奈良岡 諭(32、妻子捨男)

住居侵入、強姦

概要
平成23年11月27日早朝、さいたま市桜区内の被害者宅に玄関から侵入、暴力団関係者を装い被害者を強姦しました。

本件犯行の直前、会社の同僚と飲酒した事、その後立ち寄った「おっぱいパブ」の本件犯行への影響を示唆しています。
(普通の人は、飲んでムラムラしても強姦しようとは思いませんから、根本的に自己中心的な被告人の性格の一端が伺えます)

被害者の体内から採取された被疑者DNAは破損していた様ですが、犯行現場で採取され、冷凍保存されていたティッシュペーパーに付着した体液のDNAが被告人のものと一致した様です。
本件後の犯行に当たる前刑の裁判時に、余罪に当たる本件犯行を明らかにしていませんでした。前刑の犯行時も同様に暴力団関係者を装う手口で被害者を脅して、被害者の反抗を抑圧しています。
にも、かかわらず捨男はそのような脅迫文言を用いた覚えは無いと述べます。では前刑を含む複数の被害者の証言は「偶然の一致でしょうか」。

また、本件犯行時には被害者に「(被害者の)彼氏は大学の後輩だから、バラす」などと被害者を脅した事を指摘されると、「そもそも、中卒ですから」とドヤ顔です。←そもそも、被告人供述に信用性は感じられませんから、ね。

被告人の性格を妹は「家族思い」「優しい」と述べますが、そんな被告人は前刑判決後に家族妻と2子)を捨て離婚しています。
この妹が用意した示談金によって、被告人は前刑(さいたま地裁)の実刑判決から東京高裁で執行猶予判決を勝ち取っています。
(まだ、妹に全額返済出来ていない様ですし、本件被害賠償の目処は立たない様です)
被告人の弁解では、「妻が(前刑の犯行を)許してくれなかった」旨離婚理由を述べていますが、前刑公判で被告人の監督を約した妻の行動とは思えません。
被告人は前刑の犯行動機を、「仕事のストレス」「(勤務時間が不規則で)家族との時間が取れない事に起因するストレス」と弁解していますが、(元)妻の証言によれば「しばらく一人になりたい」と被告人は自ら妻子の暮らす家を出て行ったといいます。(と、先述の妻の言い分と相反します)
また、この時期が交際相手その1(婚約者)と知り合った時期と(偶然にも)一致する様です。
この交際相手その1とは、結婚を考えていると述べる一方、他にも交際相手その2が存在し、被告人の携帯電話はその2名義の契約だといいます。その2との関係は清算する意向といいますから、その1にその存在を知らせていない様ですが、結婚前から二股の事実を知っても交際相手その1は約10年以上後(見込み)まで被告人の社会復帰を待つのでしょうか。
もっとも法廷に交際相手その1、その2とも来廷していない様ですから、被告人は既に見限られた公算も大です。

妻との夫婦生活が少なかった事を犯行原因の一つと述べています。
でも、本件直前に「おっぱいパブ*」でスッキリしてきたはずですが、どんだけ絶倫なのでしょうか。
*性的サービスを提供する店だと思っているのですが、違いますか。

逮捕当初本件犯行を否認していた理由を、本件(余罪)を既に話したつもりで居たので否認したと述べていますが、某メディアによれば被告人は「強姦行為のみ」を否認していましたので、話の筋が通りませんし、「話した」というものの、「ほかにも(わいせつ行為を)やった」と述べたに留まりますから、それは「話した事にはなりません」と判事に諭されています。(どうも、「さとし」は名前負けしている様です)

0 件のコメント:

コメントを投稿