2016年11月4日金曜日

幼女の下着盗に実刑(判決、川口市)


平成28年(わ)第1016号等

石見 有(執行猶予中)

住居侵入、窃盗

【判決】
懲役9月、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入する

平成28年5月9日の被害者宅への侵入盗(女児の下着、時価200円)と侵入のみで未遂に終わった1件です。

被告人は平成26年に、本件と類似の幼女に対する強制わいせつと下着ドロで懲役3年判決の執行猶予期間中(5年)でした。

0 件のコメント:

コメントを投稿