2016年11月4日金曜日

窃盗、住居侵入、強盗(判決、川口、南浦和)


平成28年(わ)第659号等

檜野 一久

窃盗、住居侵入、強盗

【判決】
懲役5年6月、未決勾留日数のうち80日をその刑に算入する

被害者(76)の住宅に窃盗目的で侵入したり、パチンコの景品交換所で背後から財布を奪うなど、平成25年から28年に度々金品を奪っていました。

0 件のコメント:

コメントを投稿