2016年11月15日火曜日

借入額と同額の恩もかえせ(川口市)


平成28年(わ)第1283

鈴木 景(31)
青木 賢(26)

恐喝未遂(新件

【概要】
それぞれ、被害者に対して何らかの債権を有する両被告人が債務の履行を求めた際に、法的に不適切な督促をした為に檻の中から出してもらえない模様です。

また、督促の際に両名共通の知り合いの「地元のパイセンの威光」をチラつかせた事が話を一段とややこしくしてしまっている気もしますが、そもそも、両名ともに「パイセン」が住吉会系三角一家の暴力団組員と知って交際しているのですから、止む終えない結果と言えそうです。

被害者が、被告人鈴木から借りた金*(残額5万円)を返さずに音信不通になってしまった事が事件の一因ですが、先の「パイセン』との関係を知り恐れをなして両名との関係を絶とうとした側面も有った様です。
ところで、青木が被害者の為に代理契約した携帯電話を被害者が持ち逃げしていますから、完全に関係を絶てる筈もなく被害者自身の行動も何だかなあと言う感じです。(この携帯電話が青木の債権です)

*借入額15万円を5万円ずつ3回で返済、その他に借用の「恩」として別に5万円ずつを併せて支払う約束だったと被告人は述べて居ますが、恩って何よ。
つまり、15万円借りて30万円返す必要があるらしい。普通に悪徳金融業者に借りた方が余程良心的に感じてしまいます。

鈴木には平成20年に覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、関税法違反で懲役7年に処せられた、服役前科があります。(平成26年に仮釈放)

【求刑】
鈴木:懲役2年
青木:懲役1年6月

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