2016年11月9日水曜日

わいせつ行為を遺留の為と弁解(川口市)

平成28年(わ)第1286号

柴谷 勝利

強制わいせつ

【概要】
被害者と被告人所有のマンションで「ある問題について」話し合った際に、被害女性に対してキスする、胸をさわる等のわいせつ行為をしました。素足のまま被告人方から逃げ出した被害者は交番で保護されますが、男性の警察官では事情聴取が出来ない程に憔悴した状態だったといい、止むを得ず女性の警察官が(他所から呼ばれ?)対応し聴取したと言います。

被告人は「恥ずかしい思いをすれば(被害者が)会社を辞められなくなるだろう。」と、後に犯行動機を語るものの、事件直後は犯行自体を否認していた様です。
被害者の感情として、示談を拒否するのももっともだと感じます。

【私感】
質問中におかまい無しで回答を始める、質問と回答がズレまくる、典型的な「他人の話を聞けないヒト」です。法廷のどなたかが(失念しましたが)「ひとりよがり」と被告人の性格を評していました。

【求刑】
懲役2年

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