平成27年(わ)第1689号
遠藤 全紀
殺人(裁判員裁判)
【判決】
懲役16年、未決勾留日数のうち250日をその刑に算入する。凶器(ハンティングナイフ)没収、訴訟費用負担
長年の夫婦生活も、相互のコミュニケーション、意思疎通が充分でなかった様です。
熟年離婚との類似性が伺えます、世間で有りがちなのは「妻側からの三行半」ですが、本件では自己中心的で他罰的性格の「大きな子供」である被告人を決して見放そうとはしていなかった被害者(妻)に対して、被告人が一方的に不満を募らせていた様にしか見えませんから、この様に厳しい判断も止む無しです。
本件凶行のトリガーとなったと疑われる要因の一つに被告人の健康問題があります。
無事手術が成功して、健康問題に何ら影響ない程度の回復が見込まれていたにも関わらず、自身の病状を末期ガンと思い込み家族の皆殺しを画策した被告人には、やっぱり周囲の話に素直に耳を傾ける事が出来ない性格傾向が顕著です。
いずれにしても被告人の体調を勘案するならば、被告人が社会復帰出来る可能性は低そうです。
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