2016年11月4日金曜日

包丁でコンビニ強盗元板前に実刑(判決、川口市)


平成28年(わ)第978号等

佐野 新人(なおと)

建造物侵入、強盗未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、強盗

【判決】
懲役5年、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入する、凶器(包丁)没収

折角、商売道具の柳刃包丁でコンビニ強盗したのに、盗った金パチンコで負けちゃ駄目ぢゃん。
という訳で、同店に2度目の強盗に入りましたが、コンビニの店員さんの機転で未遂に終わりました。
ネットで検索して、来店客の少ない時間帯や、コンビニの業務内容を下調べしていました。
どうせなら強盗犯の法定刑でも調べて、犯行を思い留まれば良かったのでは無いでしょうか。

わずか1週間足らずのパチンコ三昧の代償は、5年間のムショ暮らしと元板前の被告人にとっては大事な「商売道具」の没収です。
コンビニ強盗なら、100均の果物ナイフで充分なのに、 わざわざ「板前の魂」を犯行に持ち出して没収されたのは被告人自身の判断によるものです。

0 件のコメント:

コメントを投稿