平成28年(わ)第1217号等
胡 思源ことフ シュアン
不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺
【判決】
懲役2年(未決勾留日数20日算入)、執行猶予4年
犯行に用いたクレジットカードが偽造であると未必的な認識が有ったことから、背後に相応な規模の組織の関与が伺えること。
被告人自身が共犯者らからの報復を恐れる事から明らかな様に、(それなりに大規模な)組織的犯行であることが伺える本件犯行に加担している事は、非難を免れません。
共犯者の素性を明らかにしていない事から、執行猶予が4年なのでしょうか(個人的感想です)
できれば被告人の同邦人が、同様の犯罪に加担しなくて済む様にキチンと供述して欲しかったところです。
0 件のコメント:
コメントを投稿