2016年11月7日月曜日

キャバクラ代金の支払いの為に強盗(川越)


平成28年(わ)第990号


三ツ木(旧姓、大河原) 誠也(22)

強盗致傷

【概要】
平成28年3月12日午前2時12分頃、被告人(元キックボクサー)は後輩の共犯少年(当時18)とキャバクラの飲食代が足りなかった事から、自転車で帰宅中の被害者(32)を自転車ごと路上に転倒させ、共犯少年が被害者の頭部を蹴るなどの暴行を加え現金を強取して飲食代の支払いに充てました。(以上、共犯者と被害者の調書の供述に基づきますが、被告人の主張は若干異なります)

【争点】
争点は量刑です。
弁護人は、被害者と示談が成立している事、父親が被告人の監督を約している事、被告人の妻が妊娠中である事などを理由に執行猶予を付すべきと主張しています。

しかしながら、弁護側主張どおりならば妊娠中である筈の被告人の妻はとても妊婦とは思えない5センチは有りそうな細身のヒールで来廷していますし、下腹部の様子は臨月が近い様にも見えませんから事件後逮捕前、若しくは勾留、保釈中、つまりつい最近に「子づくりしていた」と思われます。それで、「妻が出産を控えていますから執行猶予にしてよ」と言われたところで、「うん」とは言えないよなあ。

【情状証人】
被告人の父親は被告人の「(周囲の意見に)流され易い性格」が災いしたのでは無いかと証言しています。同様に被告人自身も共犯少年が「オヤジ狩り」を提案して来たと弁解しています。(共犯少年によれば強盗を提案したのは被告人です)
過去に保護観察処分を受けていた被告人が保護観察処分のあいだは大人しくしていたので、その後は本人の自主性に任せていたら、こう(強盗致傷事件)なってしまった、と他人事の様な弁解をしています。

被告人に対する関心が希薄な印象を受けた(あくま個人の感想です)被告人の両親は被告人の妻の評人尋問の終了を待たず法廷から姿を消していました。

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