平成28年(わ)第371号等
福田 千恵子
窃盗
【判決】
懲役2月(確定前余罪)
懲役1年2月(前刑確定後の再犯)
前刑(詳細不詳)懲役10月、執行猶予3年の確定前余罪1件と執行猶予中の万引き窃盗2件の事件の模様です。
共犯者と、平成26年7月に越谷市のショッピングモールでの窃盗(詳細失念)が確定前余罪、前刑確定後の平成27年3月に久喜市内のショッピングモール内玩具店でベビーカー、平成28年2月には野田市内の自動車用品店でカーナビゲーションを盗んでいます。
49800円でカーナビの被害弁償をしていますが、被害店舗には事情聴取に要した人的被害など補填されない被害もまだありますから、厳しい処罰を望む心情に変化はありません。
ベビーカーは共犯者が被害弁償したと言いますが、埼玉県内にとどまらない広範囲で同様の窃盗を繰り返す被告人らの行動力に別の生かし方は無かったのでしょうか。
(懲役10月、執行猶予3年)の執行猶予が取り消されますから、2年以上の服役になります。
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