2016年11月11日金曜日

受け子少年(当時19)に実刑(判決、大宮区ほか)


平成28年(わ)第1178号

少年C

詐欺、詐欺未遂

【判決】
懲役2年2月、未決勾留日数のうち30日をその刑に算入する。(求刑4年)

平成28年5月、郡山市の被害者など3名から被害者の親族の窮状を騙り、弁護士になりすますなどして現金合計750万円を騙し取った詐欺組織の受け子です。

0 件のコメント:

コメントを投稿