傍聴え日記
2016年11月18日金曜日
携帯電話詐取1台5000円(判決)
平成28年(わ)第1101号等
上田 豊
偽造有印私文書行使、詐欺未遂、詐欺
【
判決
】
懲役2年、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入する。
平成25年4月(懲役2年執行猶予4年)の前刑の執行猶予期間中の再犯です。執行猶予期間中にも関わらず、自ら詐欺組織と連絡を取り犯行に加担した様です。
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