2016年11月18日金曜日

携帯電話詐取1台5000円(判決)


平成28年(わ)第1101号等

上田 豊

偽造有印私文書行使、詐欺未遂、詐欺

判決
懲役2年、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入する。

平成25年4月(懲役2年執行猶予4年)の前刑の執行猶予期間中の再犯です。執行猶予期間中にも関わらず、自ら詐欺組織と連絡を取り犯行に加担した様です。

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