平成27年(わ)第1259号等
日吉 邦夫
強制わいせつ
【判決】
懲役2年6月、未決勾留日数のうち120日をその刑に算入する。訴訟費用負担
勤務先の高校の運動部(男子)の顧問を担当するなか、特定の女子生徒にマッサージをさせていました。(毎年1名が任命され、代替わりがあった様ですから、長期にわたるものの様です)その中で、被告人の背後から肩をもむ被害女生徒の胸に後頭部を押し付けて居た様です。
男子運動部の生徒の保護者に対し、保護者会の帰りにキスの強要、口陰の強要などした強制わいせつ行為です。
いずれの行為に対しても犯行を否認していました。
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