平成28年(わ)第1101号
上田 豊
偽造有印私文書行使、詐欺未遂
拾得した他人の運転免許証、偽造の預金通帳などを用いて、複数台の携帯電話を詐取した模様です。(なぜ未遂?)
同様の手口で30店舗を廻って、十数台の携帯電話を騙し取り、一台あたり5000円の報酬(交通費別)を受け取ったと述べています。
被告人の申告通りだとすれば、約1か月間の犯罪行為の対価が5〜6万円ですから、何故わざわざ捕まるリスクが高い役割で犯罪行為に加担したのでしょうか。
携帯電話端末の転売目的なのか、回線の不正契約目的なのかは、前回期日未傍聴で、本日も途中から傍聴している為に判然としませんが、料金支払い口座が架空ですから、いずれにしても端末にロックが掛かり「黒ロム」になる事必至ですし、回線自体も短期間しか使用出来ません。
詳細は分かりませんが、被告人には偽造クーポンを使用した前刑が有る様ですから、厳しい判決の可能性も否定出来ません。
前刑時に「もう、悪事はしません」とか言っていた筈なのですが、少なくとも全く反省していなかった事は明らかな様です。
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