2016年11月2日水曜日

前刑出所直後に無賃乗車(判決、さいたま市西区)


平成28年(わ)第1158号

中村 謙二

詐欺(無賃乗車

【判決】
懲役1年8月、未決勾留日数のうち30日をその刑に算入する

さいたま市西区内のJR駅から、被告人の兄の家へタクシーに乗車しましたが、所持金は持っておらずに「兄が支払う」と言っていました。
しかし、多数回の服役に被告人の前刑服役以前に既に被告人との関わりを断つと述べていた兄は、タクシー代金910円の支払いを以前の約束通り拒否しました。

約1日でムショへ逆戻りです。

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