2016年11月2日水曜日

執行猶予中にまたコミック本窃盗(上尾市)


平成28年(わ)第1211号

高橋 優希(22)

窃盗(執行猶予中)

【概要】
平成28年7月28日、上尾市内の書店でのコミック本5冊(2160円)の窃盗事件です。
同店店長によれば、被告人からの万引き被害に悩み、要注意人物としてマークしていた様です。被告人の手口は悪質で有るから、厳罰を望むと述べています。
追起訴の予定が有りましたが、被害品の特定の関係で無くなったと言いますから、小遣い銭の為に本件と同様の万引き三昧の生活を送っていた様です。

被告人は中学卒業後、職を転々として犯行当時は無職でした。タバコ銭、飲食、ゲーム課金の為に金銭を得ようと、転売目的で人気のあるタイトルのコミックスを選んで盗んでいたと述べています。逮捕当時は週に2、3回の頻度で同様の窃盗を繰り返していたともいいます。
犯行当時、前刑(H2711月、懲役10月、執行猶予3年)の執行猶予中でしたが、「(執行猶予中の)自覚はしていたが、(犯意を)抑えられなかった」と弁解しています。
執行猶予期間中に再犯した場合、前刑判決の10月も併せて服役する旨、判決時に説明している筈ですから、「聞いていなかったのか」「理解出来なかったのか」なんともザンネンです。

時間アルバイトすれば得られる程度の金銭の為に、何故彼は盗人になる道を選択したのでしょうか。
また、その金額(余罪を含めれば結構な金額でしょうが)で被告人は自身の、プライスレスな2年間の自由を売り飛ばしてしまった事が理解出来ていない様です。

「許せない」と被告人が度々口にしています。被告人の発言は主語が不明確なので、意図が全く理解出来ません。
被告人のこの発言に「被告人自身の行為を(被害者が)許せないと思うのですか」と判事が水を向けますが、被告人の態度からは「万引きで正式裁判にするなんて許せない」と言っている様に見えてしまいます。

本屋が被害品を売っていくらの利益を得られるか分かりますか、との検事の問いに「分かりません」と即答です。
400円の本を売って得られる利益が一体いくらなのか理解出来ないうちは、再犯必至の様に感じます。

【求刑】
1年6月の実刑

「深く反省しています、これからここを出たら…きちんと仕事をする」と最終意見陳述で述べますが、2年後迄忘れない様に。
現在のままのペースでゆけば30歳くらいには常習累犯窃盗犯になってしまいそうです。

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