2016年11月25日金曜日

生活保護費不正受給詐欺に実刑(判決、朝霞市)

平成28年(わ)第1028号

徳重 政昭(73)

詐欺(生活保護費不正受給)

【判決】
懲役2年、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入する(求刑:懲役2年6月)

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