2016年11月18日金曜日

未払い社長を監禁し失効猶予(判決、朝霞市ほか)


平成28年(わ)第1094号

石原 章広、宮田 翼

逮捕監禁、恐喝

【判決】
石原 章広:懲役3年、執行猶予4年
宮田 翼:懲役1年6月(未決算入30日)、執行猶予3年

被害者(48)は自身の経営する会社の資金繰りに窮し、下請け業者や被害者会社の従業員である被告人らへの支払いを滞らせたまま、ホテルを転々として逃げ回っていました。

そこで、被告人石原が共犯者と一芝居打って被害者を誘き出して監禁し、直接債務の履行を求めたのですが監禁しちゃ駄目です。
被害者に手錠をかけ、スタンガンで脅していますから、犯行を楽しんでいた感じすらします。
結果、執行猶予ながら自由刑の厳しい判決です。

石原には被害者に対し未回収の売掛金が1千万円超有った様ですし、(分離されて審理される)元従業員の共犯者への未払い賃金もありますから、きちんと請求できる理由があったのですが、なぜ安易に監禁してしまったのでしょうか。




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