平成28年(わ)第1028号
徳重 政昭(73)
詐欺(生活保護費不正受給)
【求刑】
懲役2年6月
【一部被害弁償】
平成20年から平成24年のあいだ約5年間に勤務実態を隠して生活保護を受給して、合計役421万円の保護費を不正に受給していたとして、朝霞市福祉事務所から返還命令を受けていました。
この命令を受け、僅かずつ返済していた様ですが併行して平成25年6月から平成26年6月の間には、返済額を上回る金額を計160万円余またもや不正受給していますから、合計では詐取金は増える一方でした。
今回、勤務先の社長から借り入れることで被害金額の一部を弁償したと言いますが、本件起訴に係る詐取金の1割にも満たない15万円です。ところで、この15万円を先の420万円の返済が未だ終わっていないのに、新たな本件詐取金の被害弁償と解して良いのでしょうか。朝霞市福祉事務所の見解を聞いてみたいものです。
【ここまで】
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