2016年11月17日木曜日

福祉課職員にアイスピック(判決、岩槻区)


平成28年(わ)第1222号等

山野 功(生活保護受給者)

公務執行妨害

【求刑】
懲役2年

【判決】
懲役2年、執行猶予4年

岩槻区役所福祉課の職員を逆恨みしアイスピックを示して、「今日は殺しに来た」「ぶっ殺すぞ」「家族にも危害を加える」などと職員を畏怖させ職務の遂行を妨げました。

犯行動機は隣人(同じく生活保護受給者の様です)の葬儀の日にちを職員が被告人に伝えなかった事に立腹したといいます。
先頃、隣人は体調崩し他界しました。葬儀日程を知らせる様依頼していたにもかかわらず、先述の行き違いが有った様です。
隣人は生前に洗濯や、食事など被告人の身の回りの面倒を見てくれ恩義を感じていたので、葬儀に参列したかったと、もっともな言い分を述べますが被告人が、被告人がアイスピックで脅した職員も(職務とはいえ)被告人の生活の面倒を見てくれている人ですが、恩義を感じる事は無いのでしょうか。
犯行当時、飲酒のため良く覚えていないとも述べますが、生活保護受給者が真昼間から飲酒ですか?

0 件のコメント:

コメントを投稿