2016年11月4日金曜日

放課後のわいせつ支援員に執行猶予(判決、上尾市ほか)


平成28年(わ)第835号等

三浦 健一

強制わいせつ

【判決】
懲役2年6月、執行猶予4年、その間保護観察

被害児童を、トイレや個室などに連れ込んで自身の陰茎をこすりつけたり、被害児童の股間の部分を揉むなどした、3件のショタコン強制わいせつ事件です。

被告人は、自身が勤務する保育施設の職員の立場を悪用したわいせつ行為には常習性も伺われます。児童の健全な育成に悪影響を与えかねない犯行であるが、被害弁償(被告人の父親による)されている事、被告人に前科前歴が無い事が斟酌され、執行猶予判決になったものの様です。
被告人の眉間が絶え間なく動いています。(以前からですけれど)

被害児童(7〜9)の性的嗜好に影響しないか心配です。
本件被害の影響で、ゲイに嫌悪感を感じる様になってしまうのでしょうか。

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