平成28年(わ)第749号
山下 裕輔
窃盗
【判決】
懲役1年、未決勾留日数のうち90日をその刑に算入する。
テンガエッグをサンプルだと思ったと、窃盗の故意を否認していましたが、商品の前に500Yenの値札が有った事、背部に購入を促すPOPが設置されていた事、被告人が間違えたと主張する無償配布品(洗顔シート、ライター)とは設置状況が異なる事、被告人を接客対応した店員の証言によれば、比較的犯行日に近い頃に被告人がオナホを購入している事を記憶している事などを勘案して、サンプルと勘違いしたと言う被告人の主張は採用されませんでした。
平成25年1月の罰金刑、同年9月の執行猶予付き懲役刑、26年の懲役1年6月判決の執行猶予期間中の再犯ですから、しばらくテンガの無い世界で自家発電するしか無い様です。(すみません、前刑関係の日付などがイマイチ不正確ですが前々刑の扱いが分かりません)
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